カテゴリー: 相続

相続の検認の手続き

相続で仮に検認を受けなかったからといっても、遺言書がすべて無効となるわけではありません。

第九百六十八条   【 自筆証書遺言 】
第一項  自筆証書によつて遺言をするには、遺言者が、その全文、日附及び氏名を自書し、これに印をおさなければならない。
第二項  自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を附記して特にこれを署名し、且つ、その変更の場所に印をおさなければ、その効力がない。
第千四条   【 遺言書の検認、開封 】
第一項  遺言書の保管者は、そうぞくの開始を知つた後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、そうぞく人が遺言書を発見した後も、同様である。
第二項  前項の規定は、公正証書による遺言には、これを適用しない。
第三項  封印のある遺言書は、家庭裁判所においてそうぞく人又はその代理人の立会を以てしなければ、これを開封することができない。
第千五条   【 前条違反の制裁 】
前条の規定によつて遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処せられる。
仮に検認を受けなかったからといっても、遺言書がすべて無効と
なるわけではありません。
逆に検認を受けたからといって、遺言の内容等が法的に有効なものであると認められるわけでもありません。
家庭裁判所は中身が方式に合っているかをチェックするだけで
内容が法的なものである、ない、というような可否を決定することはありません。
被そうぞく人の財産を処分する場合に検認の証明文をつけられた遺言書が必要とされることもあるので、検認の手続きは速やかに受けることが必要です。

第九百六十八条   【 自筆証書遺言 】

第一項  自筆証書によつて遺言をするには、遺言者が、その全文、日附及び氏名を自書し、これに印をおさなければならない。

第二項  自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を附記して特にこれを署名し、且つ、その変更の場所に印をおさなければ、その効力がない。

第千四条   【 遺言書の検認、開封 】

第一項  遺言書の保管者は、そうぞくの開始を知つた後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、そうぞく人が遺言書を発見した後も、同様である。

第二項  前項の規定は、公正証書による遺言には、これを適用しない。

第三項  封印のある遺言書は、家庭裁判所においてそうぞく人又はその代理人の立会を以てしなければ、これを開封することができない。

第千五条   【 前条違反の制裁 】

前条の規定によつて遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処せられる。

仮に検認を受けなかったからといっても、遺言書がすべて無効と

なるわけではありません。

逆に検認を受けたからといって、遺言の内容等が法的に有効なものであると認められるわけでもありません。

家庭裁判所は中身が方式に合っているかをチェックするだけで

内容が法的なものである、ない、というような可否を決定することはありません。

被そうぞく人の財産を処分する場合に検認の証明文をつけられた遺言書が必要とされることもあるので、検認の手続きは速やかに受けることが必要です。

遺言と相続

相続では、矛盾する部分があった場合は、日付の新しい遺言書の内容が有効とされます。

法定相続人については、民法によって細分に定められており、法によって定められた相続を「法定相続」といいます。被相続人相続される者の死亡によって相続は、開始されます。
しかし、すべての家庭の事情にこの法律を当てはめられるるとは、限りません。こんなときに遺言が有効になります。それは家庭の事情を含めて、このような法定相続を遺言者によって変更できるからです。
遺言は、その効力によって家庭の実情にあった相続財産の分配が行うことが可能です。もめごとをおこさないようにするには、相続は遺言によってされることが望ましいといえるでしょう。
家族が自分亡き後、相続で争いをすることは、被相続人も悲しいですね。そのために円滑な相続のための遺言が
必要となってくるのです。
争いを防ぐため、民法は遺言の要件を定めています。
1 全文が自筆である
・・・・・用紙や使用する文字は自由です。
しかし、全文を自分で書くことが必要です。
ワープロやバソコンでの作成は無効となります。
受遺者の氏名や不動産の所在地・地番・家屋番号は
正確に書く必要があります。
不動産の所在地・地番・家屋番号は登記簿や固定資産税納通知書など確認して書きましょう。
2 署名がある
・・・・・遺言者との同一性が示せれば、芸名でも
認められています。
3 押印がある
・・・・・サインは無効。署名の直ぐ後に押印します。
4 日付がある
・・・・・年月日を用います。
たとえば2通の遺言書が発見され、内容に
矛盾する部分があった場合は、日付の新しい遺言書の内容が有効とされます。
法定そうぞく人については、民法によって細分に定められており、法によって定められた相続を「法定そうぞく」といいます。被そうぞく人そうぞくされる者の死亡によって相続は、開始されます。
しかし、すべての家庭の事情にこの法律を当てはめられるるとは、限りません。こんなときに遺言が有効になります。それは家庭の事情を含めて、このような法定そうぞくを遺言者によって変更できるからです。
遺言は、その効力によって家庭の実情にあったそうぞく財産の分配が行うことが可能です。もめごとをおこさないようにするには、相続は遺言によってされることが望ましいといえるでしょう。
家族が自分亡き後、相続で争いをすることは、被そうぞく人も悲しいですね。そのために円滑な相続のための遺言が
必要となってくるのです。
争いを防ぐため、民法は遺言の要件を定めています。
1 全文が自筆である
・・・・・用紙や使用する文字は自由です。
しかし、全文を自分で書くことが必要です。
ワープロやバソコンでの作成は無効となります。
受遺者の氏名や不動産の所在地・地番・家屋番号は
正確に書く必要があります。
不動産の所在地・地番・家屋番号は登記簿や固定資産税納通知書など確認して書きましょう。
2 署名がある
・・・・・遺言者との同一性が示せれば、芸名でも
認められています。
3 押印がある
・・・・・サインは無効。署名の直ぐ後に押印します。
4 日付がある
・・・・・年月日を用います。
たとえば2通の遺言書が発見され、内容に
矛盾する部分があった場合は、日付の新しい遺言書の内容が有効とされます。

相続の遺言

相続の遺言者は、遺言により包括又は特定の名義でその財産の全部又は一部を事由に処分する事ができます。

遺言者は、遺言により包括又は特定の名義でその財産の全部
又は一部を事由に処分する事ができます。
第九百八十五条   【 遺言の効力発生時期 】
第一項  遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。
第二項  遺言に停止条件を附した場合において、その条件が
遺言者の死亡後に成就したときは、遺言は、条件が成就した時から
その効力を生ずる。
第九百八十六条   【 遺贈の放棄 】
第一項  受遺者は、遺言者の死亡後、何時でも、遺贈の放棄を
することができる。
第二項  遺贈の放棄は、遺言者の死亡の時にさかのぼつて
その効力を生ずる。
第九百八十七条   【 利害関係人の催告権 】
遺贈義務者その他の利害関係人は、相当の期間を定め、その期間内に
遺贈の承認又は放棄をすべき旨を受遺者に催告することができる。
若し、受遺者がその期間内に遺贈義務者に対してその意思を表示
しないときは、遺贈を承認したものとみなす。
そうぞくのもめごとが増えている理由としては、
そうぞく人の意識に変化が出てきたことがあげられます。
昔は長男の単独そうぞくが当たり前のような時代でしたが
戦後は平等の教育が当たり前になりつつあり、
平等な遺産分割を主張する人も多くなってきました。
何が平等かというと難しいこともありますが、現在では
土地の価格も上がり、話し合いに対してもなかなかまとまらない
ケースが増えています。
最近は親と子供が遠く離れて暮らすことも増えているため
状況も変化していることは事実でしょう。
普段のコミュニケーションも少ないことがあり、家族の
共通意識が無い中でそうぞく争いがおこることも普通になってしまっているのです。

遺言者は、遺言により包括又は特定の名義でその財産の全部

又は一部を事由に処分する事ができます。

第九百八十五条   【 遺言の効力発生時期 】

第一項  遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。

第二項  遺言に停止条件を附した場合において、その条件が

遺言者の死亡後に成就したときは、遺言は、条件が成就した時から

その効力を生ずる。

第九百八十六条   【 遺贈の放棄 】

第一項  受遺者は、遺言者の死亡後、何時でも、遺贈の放棄を

することができる。

第二項  遺贈の放棄は、遺言者の死亡の時にさかのぼつて

その効力を生ずる。

第九百八十七条   【 利害関係人の催告権 】

遺贈義務者その他の利害関係人は、相当の期間を定め、その期間内に

遺贈の承認又は放棄をすべき旨を受遺者に催告することができる。

若し、受遺者がその期間内に遺贈義務者に対してその意思を表示

しないときは、遺贈を承認したものとみなす。

そうぞくのもめごとが増えている理由としては、

そうぞく人の意識に変化が出てきたことがあげられます。

昔は長男の単独そうぞくが当たり前のような時代でしたが

戦後は平等の教育が当たり前になりつつあり、

平等な遺産分割を主張する人も多くなってきました。

何が平等かというと難しいこともありますが、現在では

土地の価格も上がり、話し合いに対してもなかなかまとまらない

ケースが増えています。

最近は親と子供が遠く離れて暮らすことも増えているため

状況も変化していることは事実でしょう。

普段のコミュニケーションも少ないことがあり、家族の

共通意識が無い中でそうぞく争いがおこることも普通になってしまっているのです。

相続税の申告と納税の仕方

相続税の申告と納税の期限は、被そうぞく人の死亡後10か月以内とされています

「そうぞく人は被そうぞく人の死亡後10か月以内に申告書を提出して、
税金を支払わなければならない」
申告と納税の期限について
そうぞく税の申告と納税の期限は、被そうぞく人の死亡後10か月以内とされています
申告書を提出しなければならない人・・・・・・
同一の被そうぞく人から財産をもらった人が2人以上いる場合は、
個々に申告書を提出するのではなく、全員が共同で提出します。
納税する必要のある人だけが申告書を提出。
ただし、配偶者の税額軽減や、事業用・居住用土地の評価減の
適用によってそうぞく税額が0となった人は、納税する必要がなくても、
申告書を提出。
申告書の提出先・・・・・・・
申告書の提出先は、被そうぞく人の死亡時の住所地を所轄する税務署
納税の方法・・・・・・
住所、氏名、税額、申告先の税務署名等を記入。
金融機関または税務署で納税します。
申告や納税をしなかった場合・・・・・
そうぞく税額の15%の無申告加算税(悪質なときは40%の重加算税)
税務調査のある前に自主的に申告したときは5%。
少なく申告した場合・・・・・
追徴税額の10%または15%の過少申告加算税
(悪質なときは35%の重加算税になることもある)
自主的に修正申告したときは加算税はありません。
期限までに納税しなかった場合は、未納の税額に対して
期限から2か月以内は年7.3%、その後は年14.6%の延滞税。
税務調査により修正申告する場合・・・・・
隠していた財産については、配偶者の税額軽減の対象とならない。
そうぞく税では、分割払いの延納や、現金以外の物で支払う物納が認められます。

「そうぞく人は被そうぞく人の死亡後10か月以内に申告書を提出して、

税金を支払わなければならない」

申告と納税の期限について

そうぞく税の申告と納税の期限は、被そうぞく人の死亡後10か月以内とされています

申告書を提出しなければならない人・・・・・・

同一の被そうぞく人から財産をもらった人が2人以上いる場合は、

個々に申告書を提出するのではなく、全員が共同で提出します。

納税する必要のある人だけが申告書を提出。

ただし、配偶者の税額軽減や、事業用・居住用土地の評価減の

適用によってそうぞく税額が0となった人は、納税する必要がなくても、

申告書を提出。

申告書の提出先・・・・・・・

申告書の提出先は、被そうぞく人の死亡時の住所地を所轄する税務署

納税の方法・・・・・・

住所、氏名、税額、申告先の税務署名等を記入。

金融機関または税務署で納税します。

申告や納税をしなかった場合・・・・・

そうぞく税額の15%の無申告加算税(悪質なときは40%の重加算税)

税務調査のある前に自主的に申告したときは5%。

少なく申告した場合・・・・・

追徴税額の10%または15%の過少申告加算税

(悪質なときは35%の重加算税になることもある)

自主的に修正申告したときは加算税はありません。

期限までに納税しなかった場合は、未納の税額に対して

期限から2か月以内は年7.3%、その後は年14.6%の延滞税。

税務調査により修正申告する場合・・・・・

隠していた財産については、配偶者の税額軽減の対象とならない。

そうぞく税では、分割払いの延納や、現金以外の物で支払う物納が認められます。

相続遺産の種類

相続というとプラスの財産を引き継ぐイメージが先行しますが、 実は借金も相続なんです。

相続財産はパッと思い浮かぶのが「プラスになる財産」であるように
思えますが実は借金などの「マイナス」財産も引き継ぐことになりますから
財産の内容には注意が必要です。
そのため引き継ぎたくない相続は「放棄」の権利が与えられています。
このほか相続財産の種類にはどんなものがあるのか
見ていきましょう。
(プラスになる財産)
土地
田(耕作権および永小作権を含む。)
畑(耕作権および永小作権を含む。)
宅地(借地権を含む。)
山林
その他の土地
家屋、構築物
事業(農業)用財産
機械器具、農耕具、じゅう器、備品
商品、製品、半製品、原材料、農産物等
売掛金
その他の財産
有価証券
特定同族会社の株式及び出資
同上以外の株式及び出資
公債及び社債
投資・貸付信託受益証券
現金、預貯金等
家庭用財産
その他の財産
生命保険金等
退職金及び功労金等
立木
(マイナスになる財産関連)
債務
葬式費用
差引純資産価額
加算贈与財産価額
課税価格
(非課税となる財産)
祭祀関係 墓地、墓碑、仏壇、仏具、神棚、祭具
葬儀関係 香典、花輪代、弔慰金
生命保険金 相続人が受け取った金額のうち(500万円×法定相続人の人数)は非課税
死亡退職金 相続人が受け取った金額のうち(500万円×法定相続人の人数)は非課税
寄付 国、地方公共団体、公益団体へ寄付した財産
公益事業財産 宗教、慈善、学術団体などの公益事業を行った人が
受け取った公益事業財産
心身障害受給権 心身障害者共済制度に基づく給付金の受給権

そうぞく財産はパッと思い浮かぶのが「プラスになる財産」であるように

思えますが実は借金などの「マイナス」財産も引き継ぐことになりますから

財産の内容には注意が必要です。

そのため引き継ぎたくないそうぞくは「放棄」の権利が与えられています。

このほかそうぞく財産の種類にはどんなものがあるのか

見ていきましょう。

(プラスになる財産)

土地

田(耕作権および永小作権を含む。)

畑(耕作権および永小作権を含む。)

宅地(借地権を含む。)

山林

その他の土地

家屋、構築物

事業(農業)用財産

機械器具、農耕具、じゅう器、備品

商品、製品、半製品、原材料、農産物等

売掛金

その他の財産

有価証券

特定同族会社の株式及び出資

同上以外の株式及び出資

公債及び社債

投資・貸付信託受益証券

現金、預貯金等

家庭用財産

その他の財産

生命保険金等

退職金及び功労金等

立木

(マイナスになる財産関連)

債務

葬式費用

差引純資産価額

加算贈与財産価額

課税価格

(非課税となる財産)

祭祀関係 墓地、墓碑、仏壇、仏具、神棚、祭具

葬儀関係 香典、花輪代、弔慰金

生命保険金 相続人が受け取った金額のうち(500万円×法定相続人の人数)は非課税

死亡退職金 相続人が受け取った金額のうち(500万円×法定相続人の人数)は非課税

寄付 国、地方公共団体、公益団体へ寄付した財産

公益事業財産 宗教、慈善、学術団体などの公益事業を行った人が

受け取った公益事業財産

心身障害受給権 心身障害者共済制度に基づく給付金の受給権

相続税でおさめた税金の還付

申告期限までに財産が未分割の場合、 未分割で相続税を計算し、申告書を提出、納税します。 その後成立して分割が確定した時点で 再度特例を適用した相続税を計算し、 多く支払われた相続税の還付を受けることができます。

x被そうぞく人の死亡(相続開始)

→ 10か月以内に遺産分割成立する

→ 特例を利用して相続税の申告書提出と納税(終了)

・・・・・できない場合は以下の手続きへ

→特定の適用無しで相続税の申告と納税をする

→3年以内で遺産分割成立

→特例を適用して相続税の申告書提出、または更正

・・・・・・・できなかったとしたら以下の手続きへ

→その後遺産分割が成立しても、特例を適用すること、
また相続税の申告書提出、更正の請求はできない。

一般的に申告期限から3年以内に分割できれば
更正の請求ができます。

反対に申告期限までに財産が未分割の場合、
未分割で相続税を計算し、申告書を提出、納税します。
その後成立して分割が確定した時点で
再度特例を適用した相続税を計算し、
多く支払われた相続税の還付を受けることができます。

税金の還付

税金を戻す手続き・・・更正の請求

申告期限までに財産が未分割の場合、
未分割で相続税を計算し、申告書を提出、納税します。
その後成立して分割が確定した時点で
再度特例を適用した相続税を計算し、
多く支払われた相続税の還付を受けることができます。

・・・・・・・ただし相続税法上原則として
当初の申告書の提出~3年以内と定められています。

やむをえない事情により税務署長の承認があれば
(裁判になったなど)分割できることになった
日の翌日から4カ月以内の分割で特例措置を適用
することが可能です。

そうぞく争いは、長引かないに越したことはなく
円滑に3年以内といわず10か月以内にきちんとすませて
しまいたいものです。

相続財産の価格

相続の預貯金は現金化できる額、株式取引相場と判断の基準がありますが 土地の判断は時価による評価が難しいものです

そうぞく財産の価格はどのようにして決められるのかご存知ですか?
そうぞく税の計算をする財産の価額とは、その財産の時価を指します。

課税上の客観的根拠のトラブル回避のために、「そうぞく税
評価基本通達」という指標により、相続税評価額計算の
バランスを取ろうということになっています。

預貯金は現金化できる額、株式取引相場と判断の基準がありますが
土地の判断は時価による評価が難しいものです。

土地に関しては国の調査による土地価格の基準である
皆さんもニュースなどで見たことがあるかもしれませんが、
「公示価格」の80%の価格に批准した路面価方式と
呼ばれるもの、または倍率方式で計算がおこなわれることになっています。

相続税は全資産、負債、生命保険金、葬祭費、法定相続人数(配偶者がいるか)が分からなければ計算できません。

土地の評価は路線価で計算し、建物は固定資産税評価額で
計算します。
簡単に言うと土地の評価額は、接する道路に書かれている数字
(路線価)(千円単位)に面積を掛けます。

土地、建物限ってならば、不動産の登記事項証明書
(登記簿謄本)、公図、
あれば測量図それと家屋の「固定資産評価証明書」
(市区町村役場発行)は必要です。

相続税の計算は、被相続人のすべての資産、債務等の評価計算
(特例の適用の可否も含め)が終わらなければ
概算金額すら計算できません。

資産は現金以外は評価しなければいけません。

非課税財産として「墓所、仏壇、祭具など」
生前に被そうぞく人
(なくなった方)が購入されていて、モノとして
残っていた場合です。
なくなられた後にそうぞく人(遺族)がこれらのモノを
購入しても非課税にはなりません。

相続で孫を養子とした場合は?

相続の養子は法律上、実子と同様の社会的地位があり1親等の血族とみなされます

孫を養子とした場合は?

自分の孫(2親等)を養子に迎え、法的に自分の子供(1親等)にした場合、上記の理論ではこの2割からはずれることになります。養子は法律上、実子と同様の社会的地位があり1親等の血族とみなされるからです。従来からそうぞく税対策の一環として、孫を養子縁組することがよく行われてきました。その狙いとしては、①基礎控除が増えること ②法定相続分分散による累進課税の緩和 ③一代飛ばして相続することによる相続税負担の軽減などです。しかし、平成15年の税制改正によって、孫を養子にした場合は、飛び越し相続とみなされ2割加算の対象となってしまいました。この法律は平成15年4月1日以降開始されるそうぞくからの適用となっています。

このことをまとめると、以下のようになります。

1. 被そうぞく人の孫→被そうぞく人の養子でない→2割加算

2. 被相続人の孫→被そうぞく人の養子である→被相続人の代襲そうぞく人でない→2割加算

3. 被相続人の孫→被そうぞく人の養子である→被相続人の代襲そうぞく人である→2割加算なし

2次相続と配偶者

子がない場合でも夫が死亡すれば妻は相続権があります。 被相続人に子がいない場合、配偶者以外の相続人は、 被相続人の親であり、親もいなければ兄弟姉妹です。

配偶者の固有財産が多い場合には
配偶者が相続しないようにしたり、貸家などの
収益物件の場合も配偶者が相続しないようにする、
また資産価値が変わりそうな土地なども配偶者が
相続しないようにする、配偶者が相続する預貯金は
生前寄与として若い世代に移行するなどの
対策が必要となります。

たとえば、不動産などは税金を払ってれば慌てて名義変更をする必要が無いので
洩れることがあります。土地の登記の移転などには何時までにしなければ
ならないという決まりがないため、このようなことが起こります。
2次相続の際に妻がいる人が亡くなった不動産を
名義変更しておかなかったとすれば、
固定資産税の口座は妻の口座に変更しているとして
名義は妻がなくなるまでそのままにしておく、という例があった
とします。控除額内の土地建物だとすると
その時には問題がないとしても2次相続で
問題になることがあります。
登記がされていない場合税務署からすれば、
妻の相続財産なのではないかという疑いが生じます。

そのため、今の段階で子供が相続したという
内容の分割協議書を作成しておいた方が、
将来予測される危険を回避することが可能です。
こうすることで、胸を張って2次相続の際には、そうぞく財産から除外することが
できます。しかし、遠い将来いずれかはそうぞく登記を
する事になるのが現実的ですので、
被そうぞく人がなくなった時点でそうぞく登記をしておくことをお勧めします。

配偶者は常に相続人です。ですから、
子がない場合でも夫が死亡すれば妻はそうぞく権があります。
被そうぞく人に子がいない場合、配偶者以外のそうぞく人は、
被そうぞく人の親であり、親もいなければ兄弟姉妹です。
つまり、①配偶者のみ、②配偶者と子、③配偶者と親、
④配偶者と兄弟姉妹、というパターンがあります。

相続と遺言状の作成について

相続の時に、あなたの意思をきちんと伝える為にも、遺言はきちんと作成しておきましょう

遺言は争い防止にももちろん役立ちますが、
次のような場合にも有効な効力を発揮します。

法廷相続人以外にも財産を分配できることから

●相続人が配偶者と兄弟指定になるときすべての財産は
配偶者に譲りたい場合
●家を守るため(あるいは事業を守るため)に特定の相続人に
財産を譲りたい
●相続人が誰もいなくて、お世話になった他人に財産を譲る場合
●相続人でない人(内縁の妻や障害のある孫など)に財産を譲りたい場合

遺言は大きく分けて3つにわけることができます。
定められた方式に反すると無効となるので注意が必要です。

●自筆証言遺言
●更生証書遺言
●秘密証書遺言

まず、自筆証言遺言についてですが、

遺言書の全文が遺言者の自筆で記述であること
(代筆やワープロ打ちは不可)
日付と氏名の自署 があること、
押印してあること(実印である必要はない)、
遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、
これを家庭裁判所に提出して、その検認を
請求しなければならない(1004条1項)ことなどが
定められています。

メリットとしては、どこでも、いつでも作成が可能であること、
承認を必要とせず、一人でできる、費用がかからないなど
の利点があります。

しかし様式の不備や内容の不備が生じやすい、
相続開始には家庭裁判所の検認を受ける必要がある、
偽造や変造、紛失に留意しなければならないということも
見逃せません。

概略だけ触れて、後で詳しく述べておきますが
公正証書遺言は、
公証人との事前の打ち合わせを経るため、内容の整った
遺言を作成することができます。証書の原本は
公証役場に保管され、遺言者には正本・謄本が交付されます。
遺言書の検認は不要です(1004条2項)。
公証役場を訪問して作成するほか、
公証人に出向いてもらうことも可能とされています。
遺言内容を公証人に口授し、公証人が証書を作成する方式です。
証人2名と手数料の用意が必要となります。
推定相続人・受遺者等は証人となれないのです。

秘密証書遺言は、
遺言内容を秘密にしつつ公証人の関与を経る方式です。
遺言者の氏名と住所を申述したのち(同項3号)、
公証人が証書提出日及び遺言者の申述内容を封紙に記載し、
遺言者及び証人と共に署名押印する必要があります(同項4号)。
遺言書の入った封筒は遺言者に返却され、自筆証書遺言に比べ、
偽造・変造のおそれがないという点はメリットがありますが
紛失したり発見されないおそれがあることもいえます。
証人2名と手数料の用意が必要であるほか、
証人の欠格事項も公正証書遺言と同様で、
代筆やワープロ打ちも可能ですが、遺言者の署名と
押印は必要であり(970条1項1号)、その押印と同じ
印章で証書を封印する(同項2号)必要があります。
代筆の場合、証人欠格者以外が代筆する必要もあります。

遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、
これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければ
ならないのです。

 

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