相続の検認の手続き
相続で仮に検認を受けなかったからといっても、遺言書がすべて無効となるわけではありません。
第九百六十八条 【 自筆証書遺言 】
第一項 自筆証書によつて遺言をするには、遺言者が、その全文、日附及び氏名を自書し、これに印をおさなければならない。
第二項 自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を附記して特にこれを署名し、且つ、その変更の場所に印をおさなければ、その効力がない。
第千四条 【 遺言書の検認、開封 】
第一項 遺言書の保管者は、そうぞくの開始を知つた後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、そうぞく人が遺言書を発見した後も、同様である。
第二項 前項の規定は、公正証書による遺言には、これを適用しない。
第三項 封印のある遺言書は、家庭裁判所においてそうぞく人又はその代理人の立会を以てしなければ、これを開封することができない。
第千五条 【 前条違反の制裁 】
前条の規定によつて遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処せられる。
仮に検認を受けなかったからといっても、遺言書がすべて無効と
なるわけではありません。
逆に検認を受けたからといって、遺言の内容等が法的に有効なものであると認められるわけでもありません。
家庭裁判所は中身が方式に合っているかをチェックするだけで
内容が法的なものである、ない、というような可否を決定することはありません。
被そうぞく人の財産を処分する場合に検認の証明文をつけられた遺言書が必要とされることもあるので、検認の手続きは速やかに受けることが必要です。


